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合法性等の証明に係る事業者認定実施要領

印刷工業会
制定 2015年9月18日
第1条 目的
 本実施要領は、印刷工業会が2015年9月18日に作成した「違法伐採対策に係る自主的行動規範」(以下「行動規範」という。)で規定する「合法性の証明に係る事業者認定実施要領」(以下「実施要領」という。)の内容を定めるものである。

第2条 本実施要領に基づく認定の対象
 林野庁が2006年2月15日に公表した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に示された森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事業者が行なう証明方法により、木質建材用化粧シート等の製品の合法性の証明を行なおうとする事業者は、本実施要領に基づく認定を受けなければならない。

第3条 事業者認定申請書の提出
 本実施要領に基づく認定を受けようとする事業者は、別記1で定める「事業者認定申請書」を印刷工業会へ提出しなければならない。

第4条 審査及びその結果の通知
1. 印刷工業会の事務局は提出された「事業者認定申請書」の内容について書類審査を行ない(必要がある場合は現地調査を実施。)、審査の結果を建材部会に報告する。建材部会は報告に基づき、審議の上、認定の可否を決定する。
2. 印刷工業会は、審査結果を申請者に通知するものとする。

第5条 事業者の認定要件
認定事業者は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(分別管理)
 
(1)合法-性等が証明された化粧板用原紙(以下「証明原紙」という。)とそれ以外の化粧板用原紙(以下「非証明原紙」という。)を分別して保管することが可能な場所を有していること。また、証明原紙を使用して製造した化粧板用原紙等の製品(以下「証明対象製品」という。)と非証明原紙を使用して製造した化粧板用化粧紙等の製品(以下「非証明対象製品」という。)を分別して保管することが可能な場所を有していること。
(2)入出荷、製造、保管の各段階において「証明原紙」と「非証明原紙」とが混在しないように、また「証明対象製品」と「非証明対象製品」とが混在しないように分別管理の方法が定められていること。
(3)証明原紙のみを扱う事業者は分別管理を必要としない。
(帳票管理)
(4)「証明原紙」の入出荷及び在庫状況、「証明対象製品」の出荷及び在庫状況が管理簿(注文書、製造仕様書、納品書等)により把握できること。
(5)関係書類(証明書を含む)を5年間保存すること。
(責任者の選任)
(6)本取組の責任者が1名以上選任されていること。

第6条 事業者認定書の交付及び公表
1. 印刷工業会は、認定事業者に対して、別記2で定める「事業者認定書」を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日等を公表するものとする。
2. 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年とする。
第7条 証明書の発行
1. 認定事業者は、「証明対象製品」の出荷に当たって、顧客より求められた場合証明書を作成し出荷先へ引き渡すものとする。
2. 証明書の様式は、別記3で定める「合法性証明書」、又は既存の納品書等に別記3と同等の事項を追加記載することで証明書に代えることが出来るものとする。

第8条 取扱い実績報告及び公表
1. 認定事業者は、別記4で定める「合法性の証明された製品の取扱実績報告」により、証明対象製品の取扱等にかかる前年度分(4月~3月)の実績を毎年6月末までに印刷工業会へ報告する。
2. 印刷工業会は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。

第9条 立ち入り検査
 印刷工業会は、必要に応じて、認定事業者による証明対象製品の取扱が適性であるか否かを検査することが出来るものとし、認定事業者は、印刷工業会から検査を行なう旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど印刷工業会に協力するものとする。

第10条 認定事業者の取消
1. 印刷工業会は、認定事業者が次のいずれかに該当する時は、認定を取消すことが出来るものとする。
(1)証明書の記載事項に虚偽があったとき。
(2)認定事業者から認定の取消し申請があったとき。
(3)認定事業者が認定事業体の要件に適合しなくなったとき。
2. 印刷工業会は、認定を取消したときは、別記5で定める「認定取消し通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。

附則
この実施要領は、2015年11月10日から施行する

 
 

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